2016年 04月 04日
生命保険と相続3「生命保険は放棄をしても受け取れる」
ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
引き続き、生命保険と相続についてお伝えします。
<相続放棄をすべきか、保険金を受け取るべきか>
町工場を営む父が亡くなりました。相続人となるのは兄と嫁いでいる私の
2人です。財産は仕事場兼住居の実家と預貯金がわずか。
一方で事業用運転資金として3,000万円の借り入れがありました。
それから、死亡保険金1,000万円の生命保険に兄と私それぞれを受取人として
加入してくれていました。
実家は別にいらないですが、私が受取人となっている1,000万円の保険金は
受け取りたいと思っています。
借り入れについては、事業を引き継ぐ兄が返済していくといっていますが、
もし兄が途中で返せなくなったら私が借金を背負うことになります。
保険金をあきらめて相続放棄するか、保険金を受け取るために兄を信じて
相続するか、悩むところです。
相続というのはプラスの財産だけでなく借金等のいわゆるマイナスの財産も
引き継ぐことになります。
したがいまして、自分は借金を引き継ぎたくないといった場合は、
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない「放棄」という手続きを
とることになります。
放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法なので、
今回のケースのように、放棄をすると保険金は受け取れないものと勘違い
している人が少なくありません。
しかし、前回もお伝えしたように、生命保険金は民法上の相続財産ではないので、
受取人である相続人が放棄をした場合でも保険金は受け取ることができます。
ですから、放棄か保険金受け取りかの二者択一ではありません。
放棄を選択しても保険金受け取りに関しては影響ありません。大丈夫。
保険金は請求して初めて受け取りが可能となるものです。
たとえ放棄をしたとしても、自らが受取人となっている保険があるならば、
しっかりと請求手続きをするようにしましょう。
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。
引き続き、生命保険と相続についてお伝えします。
<相続放棄をすべきか、保険金を受け取るべきか>
町工場を営む父が亡くなりました。相続人となるのは兄と嫁いでいる私の
2人です。財産は仕事場兼住居の実家と預貯金がわずか。
一方で事業用運転資金として3,000万円の借り入れがありました。
それから、死亡保険金1,000万円の生命保険に兄と私それぞれを受取人として
加入してくれていました。
実家は別にいらないですが、私が受取人となっている1,000万円の保険金は
受け取りたいと思っています。
借り入れについては、事業を引き継ぐ兄が返済していくといっていますが、
もし兄が途中で返せなくなったら私が借金を背負うことになります。
保険金をあきらめて相続放棄するか、保険金を受け取るために兄を信じて
相続するか、悩むところです。
相続というのはプラスの財産だけでなく借金等のいわゆるマイナスの財産も
引き継ぐことになります。
したがいまして、自分は借金を引き継ぎたくないといった場合は、
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない「放棄」という手続きを
とることになります。
放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法なので、
今回のケースのように、放棄をすると保険金は受け取れないものと勘違い
している人が少なくありません。
しかし、前回もお伝えしたように、生命保険金は民法上の相続財産ではないので、
受取人である相続人が放棄をした場合でも保険金は受け取ることができます。
ですから、放棄か保険金受け取りかの二者択一ではありません。
放棄を選択しても保険金受け取りに関しては影響ありません。大丈夫。
保険金は請求して初めて受け取りが可能となるものです。
たとえ放棄をしたとしても、自らが受取人となっている保険があるならば、
しっかりと請求手続きをするようにしましょう。
by lifeplaning
| 2016-04-04 14:56
| 田中 尚実





















