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2016年 10月 12日

相続した実家が空き家、どうする?

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

今、空き家の数は全国で820万戸といわれ、5年前に比べると63万戸も増加しているそうです。いわゆるこの「空き家問題」に対して、徐々に対策が講じられ始めていますが、その一環として、平成28年度の税制改正で、「空き家に関わる譲渡所得の特別控除の特例」が、平成31年12月31日までの時限措置で、実施されることになりました。

<制度概要>
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)
又は 取壊し後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。

<家屋の要件>
① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に 供されていたものであること
② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有 建築物を除く。)であること
④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用 又は居住の用に供されていたことがないこと

<譲渡する際の要件>
① 譲渡価額が1億円以下
② 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている 土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時 において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するも のであること

簡単にいうと、亡くなった親の住んでいた家(戸建て)が、昭和56年5月31日以前に建てられたものであれば、その家を相続した相続人が、相続した3年経過後の年末までに、その家を耐震基準に適合するようリフォーム工事を行って家と土地を売却するか、または家を取り壊し更地にして売却した場合は、譲渡所得から最大3,000万円が特別控除される、というものです。

昭和56年5月31日以前の建築とあるのは、昭和56年6月に建築基準法が改正され、耐震基準がきびしくなったからで、その基準を満たしていない家屋を減らしたいという目的があるようです。

3,000万円の特別控除というのは、節税効果が大きいので、要件にあう場合は、売却を検討する人が増えてくることと思われます。

実は、私の実家も6年前に両親がそろって老人ホームに入居したため、空き家になっています。親が亡き後は、ただ一人の相続人である私が実家を相続することになりますが、実家をどうするか、真剣に検討しなければならないと思っていたところでした。

しかし、私の実家の場合はというと、残念ながら、この特例の要件にはあたらず、活用できる可能性はなさそうです。家は昭和56年5月31日以前に建てられたものですが、親が相続発生前にすでに老人ホームに入居しているため、相続開始直前に実家に居住していることにはならないからだそうです。

私の実家のように、施設入居のために空き家になるケースも、増えていくように思えますので、今後、さらに、空き家対策の特例が設けられことを期待したいところです。
by lifeplaning | 2016-10-12 09:26 | 浅川 陽子
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