2009年 05月 25日
Let’sライフプランニング!⑧~給与明細を見てみよう(その1)
ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今日は25日。
お給料日~
(←喜びの舞)という方も多いのではないでしょうか。
ライフプランニングブログの読者の皆さんなら、お金のことに関心が高いはず。
「今月はいくら振り込まれてるかなあ」と、手取りの支給額を確認するだけでなく、
きっと給与明細の隅々までチェックされてますよね?
そうはいっても、
なんかアレやコレやで結構な金額が天引きされてるのよね、くらいで
その内容はよくわかんない、ということもあるでしょう。
ということで、今日は、お給料明細ちぇ~~~っくをやってみましょう!!
勤務先によって、明細書のフォームが様々で、項目もいろいろですので、
ここでは、お給料から天引きされている項目のうち
皆さんに共通しているものに絞りますね。
まずは、税金。
所得税と住民税が引かれています。
新卒で新入社員の方は、まだ住民税は引かれていないでしょう。
住民税は前年所得課税といって、前年の所得に対して課税するので
前年が学生等で所得がない場合は、今年は住民税の負担がないのです。
ということは、来年から・・・
そうです!住民税分もお給料から引かれるようになるので、ご覚悟を!
次に、社会保険料を見てみましょう。
健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料、雇用保険料の項目があります。
健康保険、厚生年金保険の保険料は、
標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されています。
標準報酬月額とは、毎月のお給料などの報酬のことですが、
基本的には、毎年4月・5月・6月の3ヵ月間の報酬を平均した額が
その年の9月から翌年8月までの標準報酬額となります。
つまり、1年間は同じ報酬額で計算されるというわけです。
でも、もちろんこれは基本なので、
固定的賃金の大幅な変動がある場合には標準報酬月額も見直されますし、
中途入社やパートタイマーの方は別途となります。
じゃあ、4月・5月・6月は残業が多くてお給料が高かったら、
9月以降の健康保険、厚生年金保険の保険料が高くなるのかといえば・・・
原則はそうなんです!
とはいえ、前述のように固定的賃金の大幅な変動がある場合、
例えば7月以降で急激にお給料が減った~なんていう場合には、
随時標準報酬月額も見直されますので、ご安心を。
また、どんなにお給料が高額な方でも、標準報酬月額の上限があります。
全国保険協会管掌健康保険の場合は、第47級の121万円が上限です。
(って、こんなにお給料もらってないわ~という声が聞こえてきそう)
それから、意外と知られていないのが、報酬の範囲。
「標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、
賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、
被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、
年3回以下の賞与は含まれません。」(社会保険庁のHPより)
そう、報酬には残業手当はもちろん
通勤手当や家族手当といったものも全部含んでいるんですよ。
雇用保険の場合は、標準報酬月額とは異なり、賃金総額で計算されます。
賃金総額にはやはり手当て等も含まれますが、
4月・5月・6月の平均を使うのではなく、年間合計金額です。
ですので、雇用保険は、毎月の実際の賃金に雇用保険料率を乗じて計算した
金額がお給料から天引きされます。
手当てなどを含む給与の額が毎月変わる方は、
健康保険や厚生年金の保険料は毎月同じで、
雇用保険の保険料は毎月変わるということになるんですね~
次回は、それぞれの保険料率はどうなっているのかみていきましょう!!
(次回は別テーマ、このつづきは6月1日の予定です)
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今日は25日。
お給料日~
ライフプランニングブログの読者の皆さんなら、お金のことに関心が高いはず。
「今月はいくら振り込まれてるかなあ」と、手取りの支給額を確認するだけでなく、
きっと給与明細の隅々までチェックされてますよね?
そうはいっても、
なんかアレやコレやで結構な金額が天引きされてるのよね、くらいで
その内容はよくわかんない、ということもあるでしょう。
ということで、今日は、お給料明細ちぇ~~~っくをやってみましょう!!
勤務先によって、明細書のフォームが様々で、項目もいろいろですので、
ここでは、お給料から天引きされている項目のうち
皆さんに共通しているものに絞りますね。
まずは、税金。
所得税と住民税が引かれています。
新卒で新入社員の方は、まだ住民税は引かれていないでしょう。
住民税は前年所得課税といって、前年の所得に対して課税するので
前年が学生等で所得がない場合は、今年は住民税の負担がないのです。
ということは、来年から・・・
そうです!住民税分もお給料から引かれるようになるので、ご覚悟を!
次に、社会保険料を見てみましょう。
健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料、雇用保険料の項目があります。
健康保険、厚生年金保険の保険料は、
標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されています。
標準報酬月額とは、毎月のお給料などの報酬のことですが、
基本的には、毎年4月・5月・6月の3ヵ月間の報酬を平均した額が
その年の9月から翌年8月までの標準報酬額となります。
つまり、1年間は同じ報酬額で計算されるというわけです。
でも、もちろんこれは基本なので、
固定的賃金の大幅な変動がある場合には標準報酬月額も見直されますし、
中途入社やパートタイマーの方は別途となります。
じゃあ、4月・5月・6月は残業が多くてお給料が高かったら、
9月以降の健康保険、厚生年金保険の保険料が高くなるのかといえば・・・
原則はそうなんです!
とはいえ、前述のように固定的賃金の大幅な変動がある場合、
例えば7月以降で急激にお給料が減った~なんていう場合には、
随時標準報酬月額も見直されますので、ご安心を。
また、どんなにお給料が高額な方でも、標準報酬月額の上限があります。
全国保険協会管掌健康保険の場合は、第47級の121万円が上限です。
(って、こんなにお給料もらってないわ~という声が聞こえてきそう)
それから、意外と知られていないのが、報酬の範囲。
「標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、
賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、
被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、
年3回以下の賞与は含まれません。」(社会保険庁のHPより)
そう、報酬には残業手当はもちろん
通勤手当や家族手当といったものも全部含んでいるんですよ。
雇用保険の場合は、標準報酬月額とは異なり、賃金総額で計算されます。
賃金総額にはやはり手当て等も含まれますが、
4月・5月・6月の平均を使うのではなく、年間合計金額です。
ですので、雇用保険は、毎月の実際の賃金に雇用保険料率を乗じて計算した
金額がお給料から天引きされます。
手当てなどを含む給与の額が毎月変わる方は、
健康保険や厚生年金の保険料は毎月同じで、
雇用保険の保険料は毎月変わるということになるんですね~
次回は、それぞれの保険料率はどうなっているのかみていきましょう!!
(次回は別テーマ、このつづきは6月1日の予定です)
by lifeplaning
| 2009-05-25 08:30
| 平川 すみこ





















