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2009年 07月 16日

給与明細を見てみよう(その13)~所得控除6・寡夫控除

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

福岡では、昨日15日に博多の祭りの最大イベント、
博多祇園山笠の追い山笠も終了し、本格的な夏の到来となります。

追い山笠とは、櫛田神社から5kmのコースを、山を担いで男衆が舁(か)いて
そのタイムを競うというもので、かなり迫力満点!!
とはいえ、早朝5時からなのでテレビでしか見たことはないのですが…

さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその6。
『寡婦・寡夫控除』の寡夫控除についてです。

寡夫控除は男性が対象なのですが、要件はどうなっているでしょう。

寡夫とは、その年の12月31日の現況が以下のすべてに該当する方です。
①合計所得金額が500万円以下
②妻と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または妻の生死が
 明らかでない一定の人
③生計を一にする子がいること
   子は総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養対象配偶者や扶養親族に
   なっていない人に限られます。

以上の要件に該当すれば、所得税の寡夫控除27万円が控除できます。
(住民税では26万円)

寡夫の場合は、寡婦と違って、扶養している子がいないとまったく対象になりません。

もちろん、一度は婚姻をして妻がいたけれども、死亡・離婚・行方不明で
いなくなってしまった、というのが大前提ですが。

寡夫控除は、寡婦で言うところの「特定の寡婦」と同じ条件になりますよね。
でも、特定の寡婦の控除額は35万円(住民税では30万円)なのに対し、
寡夫控除は27万円(住民税では26万円)です。

寡婦控除と違って、寡夫控除では
子どもを扶養していても、所得が500万円を超える場合、
または、所得が500万円以下でも子どもがいない場合は
対象外となってしまいます。

この差って、夫(男)は外で働き収入を得続けるのはあたりまえで、
妻(女)はそれまでは家庭の中にいて、夫がいなくなって働いて収入を得るのは
大変だろうから、という考えにもとづいているのだと思うのですが…

なんだか、時代に合わないような気がするのは私だけでしょうか?

今や、妻がバリバリ外で働いて収入を得て、
夫が専業主夫というカップルがいても全然おかしくない時代ですよね。

草食系男子、肉食系女子という言葉もありますし。

草食系男子とは、協調性が高く、家庭的で優しいが、
恋愛に積極的でないタイプの主に20~30歳代の若い男性を指すのだとか。
フリー百科事典『ウィキペディア』より)

肉食系女子はその対極にある女性のことだと思いますが、
ウィキペディアにはまだ掲載されていないようです。

時代と共に、男女の性質も、役割も、自由で多様になってきているので
それに対応した法律や制度への改正が早く行われるべきですよね。

福岡市では、母子家庭の母と児童、父母のいない児童、
一人暮らしの寡婦が対象となっている「母子家庭等医療費助成制度」が、
平成21年10月より、父子家庭の父と児童も対象とする
ひとり親家庭等医療費助成制度」に変わります。
(それに伴い、一人暮らしの寡婦は経過的に対象外となります)

 ※すでに「ひとり親家庭等医療費助成制度」を実施している市町村もあります。
  助成を受けるためには、所得要件があり、申請が必要です。

男手ひとつで子どもを育てるのは、やはり大変なことですよね。
収入があってもだし、収入が少なければなおさらですよね。

父子家庭のお父さんを援助する制度が増えてくるといいな~と思っています。
by lifeplaning | 2009-07-16 10:30 | 平川 すみこ
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