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2010年 01月 22日

還付申告できる?その3~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

昨日からポカポカ陽気の福岡です。
先週の雪がウソのよう・・・

昨日のブログで横川さんがスカイプの紹介をされていましたが、
私もやっています。もちろん、カメラはなしで!!
だって~理由は横川さんと一緒ですよ。

先日、某週刊雑誌の取材が座談会形式で行われたのですが、場所は川崎。
そこまで行けない私はスカイプでの参加となりました。

そういう活用方法もあるんですね!!
スカイプ、便利ですよ。

さて、今日も還付申告のお話の続き。
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の会社員パターン。

前回、勤務先の年末調整では対応ができない3つの所得控除について述べました。
雑損控除、医療費控除、寄附金控除 でしたね。

他の11種類の所得控除は年末調整で対応してもらえるのですが、
適用してもらわなかったものがあったとしたら、どうでしょう?

例えば・・・
(1)新しく医療保険に加入したので、本来であれば生命保険料控除ができるのに
  勤務先の会社に言うの忘れてた~

(2)12月31日に子どもが生まれたから年末調整にまにあわなかった~

(3)80歳の同居のお父さんの後期高齢者医療保険の保険料を、私名義の預金口座から
  引き落としで払ってあげているんだけど・・・

といったような場合、もちろんいずれも所得控除の対象となります。
でも、勤務先の会社がそのことを知らなかったり、
年末調整が終わった後で対象となった場合などは
年末調整では対応してもらえてないですよね。

では、どうしたらいいでしょう?

とりあえず、勤務先の経理の方に相談しましょう!!
年末調整が終わった後でも、対応して計算をやり直してくれる場合があります。

勤務先の会社が対応できないということであれば、
還付申告へ行けばいいんですよね!!
 
なお、所得控除の要件である、年齢だとか扶養しているかどうかの状況は
その年の12月31日で判断されます。

なので、上記(2)の場合、誕生した子どもは12月31日の時点で扶養親族なので、
(子どもには所得がないので)38万円の控除が受けられるのです。

では、12月31日に結婚した(婚姻届をだした)場合はどうなるでしょうか!!
はい。もちろん、結婚した相手は配偶者となり、
要件を満たせば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられます!

でも、結婚する前は、例えば家事手伝いで所得がなく(合計所得金額38万円以下)、
お父さんの扶養親族になっていたという方。
12月31日までに結婚してしまったら、お父さんの扶養からは
はずれますのでご注意を!!

お父さんが扶養控除を受けられたほうがいいか、
結婚したパートナーが配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられたほうがいいか。
それによって、年内に婚姻届を出すか、出さないか、と
悩むのもナンですけどね。

では、離婚したら?
12月31日までに離婚して配偶者がいなくなっていると
配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用はできなくなりますね。

パートナーが配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けているのであれば、
離婚届をだすのは年が明けるまで待ってあげるのも
最後(?)の思いやりかもしれないですね。
モチロン、今が年の終わり頃としたらの話ですが・・・

ちなみに年末調整が終わってから、年内に離婚した場合で
年末調整の際には配偶者控除もしくは配偶者特別控除が適用されていたとすると
離婚したことで所得税が増えることがありますので
年末調整をやり直してもらうか、申告に行きましょう!
この際は、還付申告ではないので翌年3月15日までだということにご注意を~!

ま、そうそう該当する方はいらっしゃらないと思いますけどね。
by lifeplaning | 2010-01-22 14:00 | 平川 すみこ
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